福岡県最低賃金改定のお知らせ

令和3年度に改正された福岡県の最低賃金は以下の通りです。

1時間 870 円 (令和3年10月1日発効)

•福岡県内の事業場 の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
•下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
•派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
•最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
•日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。

■福岡県特定最低賃金

特定最低賃金 1時間当たり効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業980令和3年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業947令和3年12月10日
輸送用機械器具製造業
船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く
957 円令和4年1月7日
百貨店,総合スーパー
衣、食、住にわたる各種の商品を一括して小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって,従業者が常時50人以上のもの
897 円令和4年1月7日
自動車(新車)小売業959 円令和3年12月10日

 

詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室
Tel:092-411-4578   Fax:092-411-4875
HP:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

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