令和5年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。
地域別最低賃金
福岡県最低賃金
1時間 941円
効力発生日 令和5年10月6日
特定最低賃金
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
1時間 1053円
効力発生日 令和5年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1時間 1019円
効力発生日 令和5年12月10日
輸送用機械器具製造業
1時間 1029円
効力発生日 令和5年12月10日
百貨店、総合スーパー
1時間 945円
効力発生日 令和5年12月10日
自動車(新車)小売業
1時間 1028円
効力発生日 令和5年12月10日
・これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金室 092-411-4578
ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。