11月は労働保険未手続事業一掃強化月間です!

入っていますか? 労働保険

労働保険は、「労働者の仕事中や通勤中の負傷、疾病に備える労災保険」と「労働者の休業や失業に備える雇用保険」の総称で、働く人の安心を守る重要な国の保険です。

労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入しなければなりません。

まだ、加入手続がお済でない事業主の方は、所管の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にて加入手続を行ってください。

 

↓加入手続の詳細は、福岡労働局ホームページをご覧ください↓

【ホームページ】福岡労働局 (←こちらから)

【お問い合わせ先】福岡労働局総務部労働保険徴収課 ℡092-434-9835

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