福岡県最低賃金改定のお知らせです
1時間 992 円
令和6年10月5日発効
- 福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
- 下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
- 派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
- 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
- 日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。
お問い合わせ
地域別最低賃金及び特定最低賃金のお問い合わせは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(電話番号:092-411-4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください(リンク先は 新しいウィンドウで開きます)。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援
● 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 [PDFファイル/954KB]
マニュアル全文やその他支援策については厚生労働省ホームページをご覧ください。
制度概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
上記特設ページには、賃金引き上げに向けた取組事例や政府の支援情報が掲載されています。
また、都道府県、業種、職種ごとの平均的な賃金額を検索できます。
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる
環境づくりを支援するため、当面の対応として支援強化パッケージが掲載されています。